【コラム】在宅で捜査される事件
2019-11-25
一般的には、捜査といえばまず逮捕されてから、というイメージがあるかもしれません。
しかし、逮捕・勾留といった身体拘束をする前から捜査が始まっている事件も多々あります。
このような事件は「在宅事件」(身体拘束を受けている事件は「身柄事件」)と呼ばれ、身体拘束をされていない理由は様々です。
必ずしも、事案が軽微だからとか、捜査が行き詰まっているとか、安心できる理由ばかりではありません。
捜査の進展次第で身体拘束を受けるリスクもあり、在宅のままで起訴されてしまうリスクもあります。
在宅事件として捜査されている可能性がある場合、早期に弁護人をつけることで、
・逮捕等の身体拘束をせずに捜査を進めるよう働きかける
・起訴されないように先手を打って捜査弁護活動をする
・起訴された後のことを想定して、適切な取調べ対応をする
といった活動をすることが可能になります。
我々としても、あらかじめ弁護人として選任されていれば、捜査の進展によって逮捕された場合の初動をすみやかに展開できます。
逮捕された後にご依頼いただくよりも、選択できる弁護活動の幅が広がる場合もあります。
在宅捜査されているかもとご不安をお持ちの方、あるいはすでに任意で事情を聴かれている方、
一度弁護士にご相談いただけると、見通しが立って不安が抑えられるかもしれません。
髙橋
←「【研修講師情報】東京法廷技術アカデミー(量刑事件の研修)」前の記事へ