Criminal

Defense

早稲田リーガルコモンズの

刑事弁護

藤井 智紗子

学部時代に非行少年の更生支援ボランティアに取り組んだことで、少年・刑事事件に関心を持ち、弁護士を志しました。その際に学んだことは、苦しさや不安を感じることは一人ひとり違うこと、支えとなる存在の有無で人の心もちが大きく変わることです。
一橋大学法学部・同法科大学院を経て 弁護士登録後、自白・否認(無罪を争う事件)、少年・成人、上訴等、身近に起きる軽微な事件から重大事件まで幅広く取り組んでいます。また、第二東京弁護士会の裁判員センター及び子どもの権利委員会の少年事件チームに所属し、日々研鑽を積んでいます。
刑事弁護の他にも、日常的に家事事件や一般民事事件に携わっており、論理だけでは割り切れない問題が少しでもよい解決に向かうよう日々尽力しています。また、特に若い方の抱える問題に向き合うため、法教育やいじめ予防授業等の活動も積極的に行っています。依頼者の方の話を丁寧に聞き、わかりやすく伝えることは、よりよい刑事弁護にもつながる素養と考えています。
最後に、「最善の弁護活動に努める」ことは、弁護士の職務です。依頼者が求める結果も人それぞれ、そのために弁護士ができる最善の活動も様々です。通り一遍の活動ではなく、依頼者の利益のために力を尽くしてまいります。初心を忘れず、依頼者の方一人ひとりに向き合い、時に力強く弁護し、時に寄り添える存在でありたいと考えています。

四宮 啓

刑事事件において弁護士は贅沢品ではなく必需品です。なぜなら,あなたの相手方は警察・検察という政府機関です。その政府機関はあなたから生命・自由・財産を奪おうとしています。その政府機関は法律に基づいて権力を行使します。そしてその政府機関は法律家によって代理されます。
あなたの生命・自由・財産をまもる武器は法律が与えてくれています。あなたが生命・自由・財産を守るためには,法律が与えてくれている武器を駆使できるあなたの代理人(弁護士)が必要になります。ですから刑事事件において弁護井は贅沢品ではなく,必需品なのです。
私たちは,この法律が与えてくれている武器に精通しています。知識・技術・経験を持っています。武器を駆使して,あなたの生命・自由・財産を守るために全力を尽くします。

水橋 孝徳

弁護士登録以降、一貫して刑事弁護に取り組んできており、現在も常時10~20件の刑事事件を取り扱っています。
死刑事件・再審請求・経済事件・政治案件・マスコミ対応を要する芸能関係者や著名事件など、専門性の高い事件から、万引きや喧嘩などの市民法務に密接にかかわる事件まで、幅広い取扱いがあります。裁判員裁判で法廷弁護活動を行った経験も20件を超えていますので、重大事件への対応も可能です。
これまで複数の無罪判決を獲得しているほか、不起訴処分や身体拘束からの解放などの実績も相当数あります。もちろん、事件において結果をお約束することはできないのですが、刑事事件という困難に直面している依頼者の利益のために全力を尽くすことはお約束できます。

なお、弁護士登録3年目から日本弁護士連合会の刑事弁護委員会に所属して日本全国で弁護士向けの研修講師を行っているほか、法科大学院で実務科目を担当したり、第二東京弁護士会の裁判員センターで委員長を務めたりするなど、刑事弁護に取り組む後進の育成にかかわることは、私の1つのライフワークになっています。

髙野 傑

私はもともとは検察官を志して、司法試験の勉強を頑張っていました。しかし、無事に試験に合格し司法修習の場で見た検察官による取調べは、想像を絶するほど酷いものでした。自分がそのような取り調べをすることは、とても耐えられませんでした。また同時に、このような取り調べを経て、まともな裁判ができるはずがないと感じました。

私は当初とは正反対の刑事弁護人の道を選びました。
弁護士となって以来、一貫して刑事弁護に取り組んできました。これまでの件数は1000件以上になるはずです。
なかには無罪判決が得られたものもありました。
なかには裁判員裁判で1ヶ月ほぼ毎日裁判所に通うようなこともありました。
なかには精神的な病気の影響が認められて、執行猶予となったものもありました。
もちろん、多くは本当に罪を犯してしまった方の事件でした。1件1件、被害者に丁寧に謝罪して示談を受け入れてもらい、不起訴処分を獲得してきました。

その経験から間違いなく言えるのは、刑事弁護は専門的な分野だということです。
弁護士だからといって誰もがうまくできるようなものではないのです。専門的な技術が必要なのは、事実を争ういわゆる否認事件に限りません。示談交渉もそうです。被害者から「以前会った弁護士は高圧的でとても示談する気にならなかった。」と言われたことは数え切れません。
年に1回しか刑事事件を扱わないような人に人生を預けてはいけません。刑事事件は特に後悔先に立たずです。

ぜひ一度、早稲田リーガルコモンズ法律事務所にご相談下さい。
専門的な刑事弁護活動を提供し、皆様のお力になることをお約束します。

高平 奇恵

弁護士登録すると同時に、大学にも籍を置き、実務と研究活動の両方に取り組んできました。刑事事件では、手続やこれを支える原理・原則を熟知しているかどうかが鍵となる場面が多くあります。実務経験と研究活動から得た知見の両方を活かして、質の高い弁護を依頼者にご提供できるよう、最善を尽くします。
研究者としての専門は刑事訴訟法で、前科などの悪性格証拠の許容性、接見交通権、再審などについて研究をしてきました。日本弁護士連合会では、刑事弁護センター、人権擁護委員会第1部会(再審)、コングレス(国連犯罪防止刑事司法会議)対策ワーキンググループなどに所属しています。弁護士会の活動のみならず、研究会などでも、どのような弁護活動が奏功したのかという最新の情報に常に接しています。また、人質司法ともいわれる身体拘束の実情や、供述証拠への偏重、再審制度の不十分性など、現在の法制度のどこに問題があるのかを議論し、改善のための一歩を踏み出すための努力を日々続けています。
裁判員対象事件の否認事件など、いわゆる複雑困難とされる事件の経験も複数あります。看護師の上田里美さんが、逆転無罪を勝ち取った、北九州爪ケア事件では、正当業務行為の理論の構築を主として担当しました。
刑事手続に慣れている人はいないでしょう。これからどうなってしまうのか、自分に何ができるのか、様々な不安や疑問が生じると思います。そんな不安を少しでも軽減し、疑問をひとつひとつ解消していくお手伝いをさせていただきます。そして、適正な結果がもたらされるよう、全力を尽くします。

梶 洋介

刑事弁護に思い入れを持っています。刑事弁護ほど専門家の力が必要とされる事件はないと確信しているからです。もちろん登録以後、継続して刑事事件を担当してきました。

刑事弁護と一言でいっても、それぞれの事件の特殊性や捜査段階・裁判段階といった手続の段階、依頼者の個性に応じて弁護人として活動するべき内容は変わってきます。
身柄の解放であったり、不起訴処分を勝ち取るためであったり、裁判になってしまった場合には、無罪判決を含めて有利な判決を導くための活動であったり、実に多様な活動が求められます。
私は、いずれの活動においても、事件に携わる弁護士は、知識や経験を有し、熱意を持った専門家であるべきだと考えています。

刑事手続に巻き込まれた人の境遇は過酷です。
その意味で、弁護士は、たったひとりの個人が、国家権力に潰されないよう熱意をもって、これらの活動に邁進していく必要があります。
私は、それぞれの事件や依頼者のニーズ毎に最善を尽くすことをお約束します。
生涯、刑事弁護にこだわりをもった弁護士でありたいと願っています。

Get A Strong

Defense Strategy

Get Help Right Now

刑事弁護は、逮捕後の初動が非常に重要です。

事務所の刑事弁護への取組み姿勢​

APPROACH TO

CRIMINAL DEFENSE​

当事務所では、刑事弁護における初回接見が極めて重要であることから、東京23区内の警察署・拘置所・裁判所等での接見については、正式なご依頼前であっても弁護士が迅速に対応することにしております。
適切な弁護活動を提供し、不当な取り調べを防ぐことが弁護士としての社会的義務だと考えているからです。
ですので、少しでも早く接見に行けるよう、ご家族の方から電話でご相談いただきましたら、原則当日(遅くとも翌日まで)に、逮捕されている警察署に接見に行きます。
その後、ご依頼者様やご連絡をいただいた方の面談を実施し、契約をするかどうかを含め、契約内容を協議させていただきます。

※電話でのご依頼はご家族、ご親族、これに準ずる関係があると当事務所が判断した方に限っています。身分証等のメールやFAXをお願いすることがありますのでご了承ください。
※知人等の方からのご相談に関しては、ご来所等をお願いした上でお受けしますので、まずはご相談のご連絡をください。
※スケジュールの都合により対応できる弁護士がいない場合は、弁護士会の当番弁護制度をご紹介する等の対応をとらせていただくことがございます。
※東京23区外につきましても、対応可否を検討しますので、ご相談ください。

初回接見

Initial interview

刑事弁護は、逮捕後の初動が非常に重要です。
特に争いがある事件では、早期に弁護士と面談し弁護方針や取り調べ対応を決めなければ、不当な取り調べにより虚偽の自白調書を作成されることもあります。みなさんのご家族や大切な方達が逮捕されたときに、まず考えていただきたいのが「すぐに弁護士のアドバイスを受ける」ことなのです。
初回接見では、事件の事情を伺うとともに今後の手続の流れや、警察の取り調べに対する対応、被疑者としての権利、事件のポイントなどをアドバイスします。
また、身体拘束からの解放という意味においても、初回接見において早期に方針を決定することが極めて重要です。できるだけ早い活動の開始は、自由を取り戻すためにも重要なことです。
その他、初回接見においては、ご家族からのご伝言があればお伝えしたり、ご家族や職場への伝言を預かることも可能です。

費用

FEES

被疑者弁護活動

逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。
逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。
法律事務所によっては接見1回ごとに追加の費用がかかったり、被害者との示談活動をする際に別途報酬を請求したりする事務所もありますが、当事務所ではこれらの必要な弁護活動はすべて起訴前着手金に含まれています。追加費用が発生することをおそれて必要な弁護活動を実施することに躊躇してしまう事態を避けるためです。

※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には以下の弁護士報酬一覧表にしたがって報酬を算定いたします。
※ 東京23区外の事件についても対応をしていますが、日当・旅費を申し受けます。
※ 以下の料金は、税込料金です。

初回接見費用

23区内の場合

3万3000円

*23区外の場合は応相談。

*受任に至った場合には着手金に充当します。

起訴前着手金

事案簡明な自白事件

33万円

通常の事件

55万円

※「事案簡明な事件」とは、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。たとえば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる比較的軽微な情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。

※再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

起訴前報酬金(不起訴になったとき)

事案簡明な自白事件

33万円

通常の事件

55万円

※上記は目安であり、委任契約締結時に、事件の難度に応じてご相談をさせていただきます。

※罰金その他の結果については、委任契約締結時にご相談をさせていただきます。

起訴後弁護活動

起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。
通常の自白事件の場合、裁判期日は1回または2回程度で終了することが多いため、追加費用はかかりません。

起訴後着手金

事案簡明な自白事件

33万円

通常の自白事件

55万円

否認事件

55万円~110万円

裁判員裁判対象事件

110万円~220万円

※追起訴された場合は、事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。

※特に否認事件/裁判員裁判対象事件で事件が長期化する場合、起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円の追加着手金をいただくことがあります。

保釈に向けた活動

着手金

無料

保釈許可の報酬金

無料

起訴後報酬金

無罪になったとき

165万円~330万円

一部無罪/認定落ちになったとき

110万円~220万円

執行猶予になったとき

33万円~88万円

求刑の7割以下の判決になったとき

11万円~55万円

 ※ 成功報酬(起訴後報酬金)は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮し、ご契約時に協議のうえで定めます。

※殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。

Take The First Step To Protect Your Rights

刑事弁護は時間との戦いです。

一刻も早く弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所について

Waseda

Legal Commons

早稲田リーガルコモンズ法律事務所は、これまでに弁護士各々が所属していた法律事務所で専門的に蓄え培った実務業績を踏まえ、絶えず変化する多様な法領域において、常に先端的でプロフェッショナルなリーガルサービスの提供を目指すために設立された弁護士法人です。

社会において誰もが平等に法の保護を受けられる“場”を提供する主体として、「自由」・「革新」・「貢献」を理念として掲げ、個人の生活や企業・団体の活動において生じた様々な問題について、依頼者のニーズに誠心誠意お応えし、最善のサポートを実現します。

刑事弁護の領域は当事務所が社会に発揮する価値の1つです。当事務所に所属する弁護士がこれまでに獲得した成果は、依頼者個人に対してはもちろんのこと、広く社会に対しても大きなインパクトを与え続けています。刑事事件につきましても、当事務所まで是非ご相談ください。

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